親が施設に入った。
実家は、空いたままになっている。
売るか、貸すか、残すか。決められないのは、気持ちの問題ではなく、判断の材料が揃っていないだけです。まず「このまま置いておくと何が起きるか」から、一緒に整理します。
01 置いたままにすると
空き家は、待っていても片づきません。
固定資産税と、電気・水道の基本料。住んでいなくても、毎年かかり続けます。
換気されない家は湿気がこもります。庭と物置の手入れも、残ったままです。
兄弟の誰かが言い出すのを、全員が待っている。そういう状態になりがちです。
建物の傷みが進むほど、「貸す」「住む」という選択肢から順に消えていきます。
02 判断の軸
売る・貸す・残す。
決めてから来る必要はありません。
売る
戻る予定がなく、維持の負担を終わらせたい場合。土地と建物の状態を見て、査定からはじめます。荷物の片付けも段取りします。
貸す
建物がまだ使えて、手放したくない場合。貸せる状態にするための修繕は、工務店として自社で見積れます。
残す
いずれ誰かが使う予定がある場合。傷みを進めないための最低限の手入れを決めておきます。
どれが正解かは、家の状態とご家族の事情で変わります。無料相談では、この三択を並べて比べるところまでやります。
03 片づける前に
先に確かめるものがあります。
親が施設に入った、あるいは亡くなった。その日を境に、草を刈るのも、税を払うのもこちら側の仕事になります。順番を決めるところからお引き受けします。
- 登記の名義が誰になっているか
- 建物の傷み具合と、直すならいくらかかるか
- 敷地の境界がはっきりしているか
- いま毎年いくら出ていっているか(税・保険・維持)
- 使える特例があるかどうか(適用の判断は税理士と)
- 残置物の量と、片づけの段取り
ここを飛ばして片づけると、戻れなくなることがあります。空き家は、時間が経つほど選べる手が減ります。屋根と水まわりが傷むと、貸すことも売ることも難しくなります。
ただ「決めないまま置いておく」だけは、どの家でも費用が増えます。 売る・貸す・残すを、同じ表に並べて比べます
04 できること
片付けから引き渡しまで、ひとつの窓口で。
- 荷物の片付け・遺品整理の段取り
- 貸すため・住むためのリフォーム(自社で施工)
- 売却・仲介(宅地建物取引業 栃木県知事免許(3)第5035号)
- 解体して土地として活かす場合の段取り
- 名義が親のままの場合の相続登記の手配(司法書士と連携)
- 相続とあわせた、全体の順番の整理
05 進め方
まず、いま出ている費用を書き出すところから。
STEP 1
無料相談
60分・費用なし実家の現状と、毎年出ていっている費用を書き出します。売る・貸す・残すの三択を並べて比べます。
STEP 2
家を見る
現地にて建物の状態を、工務店の目で確認します。直して使えるのか、どこまで傷んでいるのか。
STEP 3
方針を決める
ご家族と一緒に県外のご家族は Zoom で同席いただけます。全員が同じ説明を、同時に聞けます。
STEP 4
実行する
片付け・修繕・売却決まった方針に沿って、必要な段取りを引き受けます。登記や税の手続きは専門家と連携します。
06 費用の考え方
相談と査定に、費用はかかりません。
- 相談・現地の確認・査定まで費用はかかりません。何もしないと決めても構いません。
- 売買を仲介した場合の手数料は、宅地建物取引業法で上限が定められています。その範囲で申し受けます。
- 片づけ・解体・測量・登記など、外部に支払う費用が別に出ます。見込み額を先にお伝えします。
- 金額はご契約の前に、書面でお示しします。口頭で済ませることはしません。
07 よくあるご質問
県外に住んでいます。何度も行き来せずに進められますか。
荷物が残ったままでも相談できますか。
家財が大量に残っています。まず片づけからでしょうか。
まだ親が元気なので、早すぎる気がします。
名義が亡くなった親のままです。売れますか。
次に読むもの
まず、話を聞かせてください。
そこから何をすべきか、一緒に決めます。
相談は無料です。その場で契約を勧めることはしません。
Zoom でも、ご来店でも承ります。
所要 約60分
0120-812-818 お電話でも受け付けています(10:00–18:00/水曜・祝日定休)