暮らしと不動産の窓口 K-LIVING ESTATE

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親が施設に入った。
実家は、空いたままになっている。

売るか、貸すか、残すか。決められないのは、気持ちの問題ではなく、判断の材料が揃っていないだけです。まず「このまま置いておくと何が起きるか」から、一緒に整理します。

01 置いたままにすると

空き家は、待っていても片づきません。

・
費用だけが出ていく。

固定資産税と、電気・水道の基本料。住んでいなくても、毎年かかり続けます。

・
空けたままの家は、傷みが早い。

換気されない家は湿気がこもります。庭と物置の手入れも、残ったままです。

・
決めごとが、先送りになる。

兄弟の誰かが言い出すのを、全員が待っている。そういう状態になりがちです。

・
選べる道が、少しずつ減る。

建物の傷みが進むほど、「貸す」「住む」という選択肢から順に消えていきます。

02 判断の軸

売る・貸す・残す。
決めてから来る必要はありません。

売る

戻る予定がなく、維持の負担を終わらせたい場合。土地と建物の状態を見て、査定からはじめます。荷物の片付けも段取りします。

貸す

建物がまだ使えて、手放したくない場合。貸せる状態にするための修繕は、工務店として自社で見積れます。

残す

いずれ誰かが使う予定がある場合。傷みを進めないための最低限の手入れを決めておきます。

どれが正解かは、家の状態とご家族の事情で変わります。無料相談では、この三択を並べて比べるところまでやります。

03 片づける前に

先に確かめるものがあります。

親が施設に入った、あるいは亡くなった。その日を境に、草を刈るのも、税を払うのもこちら側の仕事になります。順番を決めるところからお引き受けします。

  • 登記の名義が誰になっているか
  • 建物の傷み具合と、直すならいくらかかるか
  • 敷地の境界がはっきりしているか
  • いま毎年いくら出ていっているか(税・保険・維持)
  • 使える特例があるかどうか(適用の判断は税理士と)
  • 残置物の量と、片づけの段取り

ここを飛ばして片づけると、戻れなくなることがあります。空き家は、時間が経つほど選べる手が減ります。屋根と水まわりが傷むと、貸すことも売ることも難しくなります。

どれが正解かは、家ごとに違います。
ただ「決めないまま置いておく」だけは、どの家でも費用が増えます。
売る・貸す・残すを、同じ表に並べて比べます

04 できること

片付けから引き渡しまで、ひとつの窓口で。

  • 荷物の片付け・遺品整理の段取り
  • 貸すため・住むためのリフォーム(自社で施工)
  • 売却・仲介(宅地建物取引業 栃木県知事免許(3)第5035号)
  • 解体して土地として活かす場合の段取り
  • 名義が親のままの場合の相続登記の手配(司法書士と連携)
  • 相続とあわせた、全体の順番の整理

05 進め方

まず、いま出ている費用を書き出すところから。

STEP 1

無料相談

60分・費用なし

実家の現状と、毎年出ていっている費用を書き出します。売る・貸す・残すの三択を並べて比べます。

STEP 2

家を見る

現地にて

建物の状態を、工務店の目で確認します。直して使えるのか、どこまで傷んでいるのか。

STEP 3

方針を決める

ご家族と一緒に

県外のご家族は Zoom で同席いただけます。全員が同じ説明を、同時に聞けます。

STEP 4

実行する

片付け・修繕・売却

決まった方針に沿って、必要な段取りを引き受けます。登記や税の手続きは専門家と連携します。

06 費用の考え方

相談と査定に、費用はかかりません。

  • 相談・現地の確認・査定まで費用はかかりません。何もしないと決めても構いません。
  • 売買を仲介した場合の手数料は、宅地建物取引業法で上限が定められています。その範囲で申し受けます。
  • 片づけ・解体・測量・登記など、外部に支払う費用が別に出ます。見込み額を先にお伝えします。
  • 金額はご契約の前に、書面でお示しします。口頭で済ませることはしません。

07 よくあるご質問

県外に住んでいます。何度も行き来せずに進められますか。
進められます。ご相談は Zoom で、現地の確認は私たちが伺います。栃木県内の実家であれば、鍵をお預かりして状態を見に行くこともできます。
荷物が残ったままでも相談できますか。
できます。片付いてから、と思っているうちに時間が過ぎます。荷物が残ったままの状態から、片付けの段取りも含めて一緒に考えます。
家財が大量に残っています。まず片づけからでしょうか。
片づけの前に、名義と境界と傷み具合を確かめてください。売る・貸すのどちらにするかで、残すものが変わります。捨ててしまってから「置いておけばよかった」となることがあります。
まだ親が元気なので、早すぎる気がします。
早すぎることはありません。元気なうちにしかできない手続きがあり、選べる手もその時期が一番多く残っています。
名義が亡くなった親のままです。売れますか。
名義がそのままでは売れません。先に相続登記が必要です。登記は司法書士の業務のため連携して進めますが、その前の「誰が相続するか」の整理から、うちで一緒にやります。

まず、話を聞かせてください。
そこから何をすべきか、一緒に決めます。

相談は無料です。その場で契約を勧めることはしません。
Zoom でも、ご来店でも承ります。

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所要 約60分

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